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所得税法 | 譲渡所得

譲渡所得とは10種類ある所得税の分類の1つなのです。土地や、建物や書画、骨董品、株式などの資産の譲渡によって、生じる所得を言うのです。譲渡とは、有償無償を問わずに、所有資産を移転させる一切の行為をいうために、通常の売買のほか、交換や、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれているのです。株式などを除く土地建物等や・その他の譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得にわかれているのです。

土地建物などについては、譲渡した年の1月1日、それ以外のものについては、譲渡した資産を取得した日から所有期間が5年を超えているかどうかで判断しているのです。譲渡所得の計算式は、・{短期譲渡収入 - (取得費+譲渡費用)}+{長期譲渡収入 - (取得費+譲渡費用)}=譲渡益 です。・譲渡益 - 譲渡所得の特別控除額 = 譲渡所得なのです。 1、土地建物などの譲渡や、株式の譲渡については、他の所得と区分して、特別の税率を適用して税額を計算する「分離課税」により課税されています。株式の譲渡所得のうち源泉徴収口座(源泉徴収を選択した特定口座)内の上場株式等の譲渡に係る所得については、所得税15パーセント住民税5パーセント(平成16年1月1日~平成19年12月31日までは所得税7パーセント・住民税3パーセント)の割合で天引きされますので、原則申告する必要はないのです。

2、1に該当しない長期譲渡所得については、上記の式で出した譲渡所得の金額を1/2したものが、課税対象額となるのです。譲渡所得税とは、賃貸マンションのような事業用の不動産を売却した場合にも、居住用不動産の売却と同じく譲渡所得に対して所得税・住民税が課されるのです。このように、不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されるのです。ただし、譲渡損失が発生する場合には、所得税や・住民税は課税されないのです。

また、譲渡所得税の税率は、その不動産を所有していた期間によって変わってくるのです。所有期間が、譲渡の年の1月1日の時点で、5年以下の場合は「短期」、5年を超える場合は「長期」となるのです。短期の税率は、39パーセント(所得税30パーセント+住民税9パーセント)で、長期の税率は、20パーセント(所得税15パーセント+住民税5パーセント)と、大きく税率が変わるのです。マンションなどを売却する時には、所有期間も頭に入れておいてくださいね。「長期」で売却した方がお得なようなのです。