所得税法 | 所得の計算方法(一時所得)
所得の計算方法として。一時所得とは、10種類ある所得のうちの(税法上は9種類)、「利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得」には該当しない、かつ営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得のことなのです。一時所得とは、次のように計算しているのです。(収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 )となっているのです。
この「一時所得の1/2の部分が課税所得」となります。他の所得と合算して税額を求めるのです。(源泉徴収(源泉分離課税)されるものを除きます)また、収入金額から収入を得るための費用を差し引いた金額が・・・50万円未満の場合は・・・「その金額」で、50万円を超える場合は・・・「最高50万円」が特別控除として差し引くことができるのです。例えば競馬で儲けた場合など・・・「当たり馬券(払戻金)-当たり馬券の馬券代-50万円=一時所得×1/2」となるのです。この額を他の所得と合算して所得税額を計算するのです。
一時所得によって生じた損失は、「損益通算」できませんので注意してください。所得控除額は、社会保険料控除や医療費控除などの控除額は所得税と同じなのですが、控除額が異なる主なものは以下のとおりなのです。1、市・県民税は、ア、生命保険料控除・・一般・個人年金各35,000円を限度としています。イ、損害保険料控除・・短期2,000円、長期10,000円を限度としています。(ただし、短期と長期の両方がある場合は、10,000円を限度)。ウ、配偶者控除・・一般330,000円です。エ・・扶養控・・一般330,000円です。オ、基礎控除…330,000円です。2、 所得税は、ア、生命保険料控除・・一般・個人年金各50,000円を限度としています。
イ、損害保険料控除…短期3,000円、長期15,000円を限度としています。(ただし、短期と長期の両方がある場合は、15,000円を限度)。ウ、配偶者控除・・一般380,000円です。エ、扶養控除・・一般380,000円です。オ、基礎控除・・380,000円 となっているのです。一時所得は原則として、他の所得と合計する総合課税として計算して、確定申告によって税額を確定して、納付するのです。
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