所得税法 | 譲渡所得の税金計算のしくみ
譲渡所得の税金は、土地や建物を売却して、利益が生じた場合に係ることになっているのです。まずは、この利益(譲渡所得金額)を計算して、さらに特別控除の適応がある場合にはその特別控除額を差し引いて求めたものが、税額の計算の元となる「課税譲渡所得金額」といわれるものになるのです。(課税譲渡所得金額=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除 )以上の計算式によって、課税譲渡所得金額を求めるのです。この課税譲渡所得金額から所有期間の区分に応じた税額計算によって税額を計算するのです。
譲渡価額とは、・・・売ったことによって獲た総収入のことです。取得費とは、・・・売却した土地や建物の購入金額の事です(建物は減価償却した後の金額)。購入の際に支払った仲介手数料、購入の際に支払った立退き料や、移転料など、売買契約書に貼った印紙代など、登録免許税や登録手数料(登記した際の費用)、不動産取得税など、購入時の契約書や、領収書などによって確認してください。もしも実際の取得費が不明な場合は譲渡価額の5パーセントを取得費として計算することが認められているのです。譲渡費用とは、・・・土地や建物を売却するために要した費用です、売却の際の仲介手数料や、売却に伴う広告費や測量費、売買契約書に貼る印紙代、売却に伴い支払う立退き料、建物などの取壊し費用などの事です。特別控除とは、・・・居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除などがあるのです。
所有期間の区分には2種類あって、土地建物等を譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年を超える場合を長期譲渡所得といい、5年以下の場合を短期譲渡所得として区分しているのです。されます。ここで注意が必要なのは、その年の1月1日現在で5年を越えていなければ、短期の譲渡所得ということになってしまうのです。(長期と短期では税率や特別控除などがずいぶんと違っています、最終的に税額も大きく変わってしまうのです。)
長期譲渡所得の税金の計算の仕方とは、長期譲渡所得にかかる税金は、課税譲渡所得金額に、一律20パーセント(所得税15パーセント住民税5パーセント)の税率を乗じて計算されるのです。課税譲渡所得金額×20パーセント=所得税額及び住民税です。短期譲渡所得の税金の計算の仕方は、課税譲渡所得金額×39パーセント=所得税額(所得税30パーセント、住民税9パーセント)です。但し、国や地方自治体に譲渡する場合には税率が20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)となっています。
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