所得税法 | 退職所得
退職所得とは、退職に際して勤務先から受け取る退職手当や一時恩給など、その他の退職により一時に受ける給与による所得のことなのです。ただし、以下のようなものは退職所得とはならないのです。1.死亡後3年以内に支給が確定したものは・・相続税となります。2.死亡後3年超に支給が確定したものは・・一時所得となります。3.退職年金は・・雑所得となります。退職金を一括で受取る場合と退職金を一定期間に年金形式で受け取る場合などがあるのですが、年金形式で受取る場合は、税額軽減はありません。
老齢年金などと合算して雑所得として所得税がかかることになるのです。一括で受取る普通の方の税額控除よりも税金の面で不利になる可能性もありますの注意が必要なのですよ。退職金とは、ご存知のとおり、定年退職や、中途退職した場合には通常「退職金」が支払われますよね。この退職金は税務上「退職所得」と呼ばれています。「退職の事実を基因として支払われる手当」の総称を示しているのです。
退職所得の具体例とは、1 確定給付企業年金法に基づいて支給される退職一時金、2 各種共済制度に基づく退職一時金、3 小規模企業共済契約に基づいて支給される退職一時金などが挙げられています。退職所得の計算方法は、次のとおりです。(収入金額 - 退職所得控除額 )×1/2 となっています。退職所得は、企業に「退職所得に受給に関する申告書」を提出しているかいないかで以下の2つに分けられています。・会社に「退職所得に受給に関する申告書」を提出している場合には、退職金額から所得税の額を源泉徴収されますので、原則として課税関係は終了しています。
つまり確定申告は必要ないのです。上記の計算方法にしたがって計算した額を源泉徴収され終了なのです。会社に「退職所得に受給に関する申告書」を提出していない場合には、退職金額に対して20パーセントの所得税を源泉徴収されるのです。この場合は、20パーセントの税率として、とりあえず源泉徴収という形となります。必ず確定申告が必要となるのです。確定申告を行うことによって、正式な税額が決まるのです。一般的に、「退職所得に受給に関する申告書」を提出した方が税金負担は小さくなりますので、提出していないと不利になるケースが多いのですよ。
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