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所得税法 | 不動産取得税

不動産取得税って言うのは、土地や家屋・マンションなどの「不動産を取得」したときにかかる税金のことです。「不動産の取得」とは、現実的に所有権を取得することです。売買があった時だけではなくて、交換・贈与・建築などで土地や建物を取得する事で、登記がされたかどうかは関係がないのです。但し、相続によって取得した場合などには、この税金の課税はないのです。不動産取得税の計算式は次の通りとなっているのです。

不動産の価格(固定資産税評価額)×4/100=税額です。不動産の価格は、登録免許税のときと同様に固定資産税の課税台帳に登録された価格を言いのです。また、税率は基本的には4/100ですが、平成21年3月31日までに取得した住宅及びその敷地に付いては、3/100に軽減されているのです。(店舗等の場合は、土地3/100、建物3.5/100となっています。)宅地評価土地の取得が、平成21年12月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税に付いては、固定資産税評価額の1/2相当の額とする特例措置が認められているのです。

なお、宅地評価土地には、地目が宅地であるもののほか、市街化区域の農地や、宅地介在山林などがあるのです。住宅にかかる軽減措置は、田園型や、郊外型住宅などの二戸目の住宅の取得にも適応されていますが、避暑や、避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適応されていません。軽減を受けるための手続きには、その住宅(土地)を取得した日よりおおむね60日以内に、都道府県税務事務所に特例を受けるための申告をしなければなりませんよ。特例を受けるための申告の際には以下の書類が必要となります。・契約書 ・登記簿謄本 ・最終支払の領収書 ・認印 などがいるのです。不動産取得税は、次のような取得に対しては課税されない(非課税)場合があるのできを付けてください。

1、相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による取得。(注1)死因贈与は相続には含まれません。(注2)相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた場合には、不動産取得税が課税されるのです。2、法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得。3、土地区画整理事業等での換地の取得。4、債権の消滅で譲渡担保財産の所有権が設定後2年以内に設定者に移転した場合の設定者の取得。5、公共の用に供する道路の取得。6、宗教法人が専ら本来の用に供する不動産の取得。7、学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産の取得などが課税されない場合があります。