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所得税法 | 雑所得

雑所得とは、10種類の所得区分のうちの1つなのです。利子所得から一時所得までの他の9種類の所得区分には該当しない様々な所得を一括したものなのです。その内容を見てみると、公的年金などに係るものや、先物や私的年金など資産運用に関連するもの、その他のもの(原稿料や、講演料など)が混在する状況にあるのです。商品先物取引にかかる所得は雑所得 にあたります、申告分離課税の対象となるのです。

税率は20パーセントです(内訳は所得税15パーセント、住民税5パーセントです)。繰越控除は3年間可能なのです。商品先物取引において損失を出した場合は、3年間は先物取引による税金の繰越控除ができるのです。国内の証券取引所における有価証券先物取引との損益通算は可能ですが他の所得 との損益通算はできないのです。このうち公的年金などについては、かつて給与所得に分類されていました。しかし、給与所得と同一の事情にない公的年金には、勤務費用の概算控除などの趣旨から設けられている給与所得控除を適用することは合理的でないとの理由に基づいて、昭和62年の税制改正において公的年金等控除が設けられたのです。

所得区分も給与所得から雑所得に変更されて現在に至っているのです。公的年金などについては、公的年金等控除の適用があって、他の雑所得とは所得計算方式が全く異なること、公的年金の受給者が増加していること、年金に係る所得が増大していることを考慮するならば、雑所得の中に留めておくことは適切ではなく、独立の所得区分を設けることを検討するべきなのです。なお、世代内・世代間の負担の公平を図る観点から、給与所得控除の見直しも踏まえて、公的年金等控除のあり方については引き続き見直しが必要だと思うのです。

資産運用関連の雑所得について見てみれば、外貨預金の為替差益は総合課税で、先物取引にかかる所得や割引債の償還差益などは分離課税とされるなどその課税方式は区々となっているのです。でも、これらを総体として見れば性格的に金融所得に類似していて、課税方式の均衡性を考慮すれば、分離課税に一本化する方向で検討をするべきだと思います。