所得税法 | 住宅ローン控除
住宅を買った場合や新築する場合などには、普通の方は住宅ローンを組んで家を買ったり建てたりすると思います。現在の所得税法では、住宅ローンを組んだ人に対しては、「住宅ローン控除」による税額控除制度があります、納付する税金が安くなるのです。例えば、平成18年に住宅ローンを組むと最高で下記の税額控除が受けられるのです。1年目から7年目まで・・最高で毎年30万円 。8年目から10年目・・最高で毎年15万円です 。これを合計すると、30万円×7年+15万円×3年=255万円も税金が安くなることになるというのですよ。
絶対「住宅ローン控除」これを活用しない手はありませんよね。知らないと損ですよね。住宅ローン控除をうける条件なのですが、簡単にいうと期間10年以上の住宅ローンにより居住用の住宅を購入した場合に、最高で借入金額の1%の税額控除が受けられると言うことなのです。例えば、年末の時点で住宅ローン残高が3,000万円残っていた場合には、その1%の30万円分所得税が控除されると言うことです。なお、住宅ローン控除を受ける際には、サラリーマン等の給与所得者は住宅ローン控除を受ける最初の年に「確定申告」が必要になります。
その点だけは注意が必要なのです。住宅ローン控除には、多少条件があるのですが、住宅ローン控除を利用できる条件とは、・床面積50平方メートル以上であること。・控除を受ける年の所得が、3000万円以下であること。・返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅を購入していることなどですが、この適用条件をみたしていないと住宅ローン控除を受けることができないのですよ。そんなに厳しい条件ではないので、ほとんどの方は適用条件を満たしていると思われるので、大丈夫だとは思います。
平成15年度の税制改正では、住宅の取得をして住宅ロ-ン控除の適用を受けていた居住者が、勤務先などから転勤の命令やその他これに準ずるやむを得ない理由などによって、その住宅にすめなくなった事によって、住宅ロ-ン控除の適用を受けられなくなった後に、その住宅に再びすめるようになった場合には、その住宅ロ-ン控除の適用年のうち、その者が再びすめるようになった日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その翌年)以後の各適用年について、住宅ロ-ン控除の再適用を受けられる措置が講じられたのです(措法41II)。この改正は、その住宅を平成15年4月1日以後に居住の用に供しないこととなった場合に適用されるのです。
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