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所得税法 | 医療費控除

出産をする場合には出産の医療費で多額の費用がかかりますよね。出産は健康保険の適用もないので、その出費は非常に多くなってしまうんですよね。意外かもしれないのですが、この出産費用も、医療費控除の対象となるんでっすよ。出産に関連した費用から、健康保険組合などから支給される出産育児一時金等を控除した金額を医療費として扱うことになるのです。所得が200万円以上の場合には、この金額から10万円を控除した金額を医療費控除として所得金額から控除することができるのです。

出産をする年は、まず間違いなく医療費控除の申請ができるようになる、ということなのです。出産をするときには「出産育児一時金」として30万円ほど支給されますとね、それでも、差引で考えると10万円以上の出費になることが通常ですよね、なので、医療費控除が受けられる金額に達してしまっているということなのです。医療費控除というのは、その名のとおり本来の意味での医療費と出産費用を合算で適用することができるのです。なので、出産を予定している年には、他の医療費関連の領収書もすべて保管しておくことです。

年末に医療費控除の適用を受けることができるのですよ。ちなみに、過去5年間にさかのぼって申告できるのですよ。対象者は、納税者が自分や自分と生計を一にする配偶者や親族です。「生計を一にする」とは「納税者の収入で生活している」という意味なのですよ。同居や、別居は関係ないのです。(別居していても仕送りで生計を立ている親族などです)医療費控除は、治療に必要なものに対する控除なので、医療機関で支払った分だけではないのですよ。タクシーや公共交通機関などによる通院費や(マイカーのガソリン代は不可)薬局や、ドラッグストアなどでの医薬品や、医療器具の購入費用なども含めることができるのですよ。

正常妊娠・分娩時や差額ベッド代などの、健康保険対象外のものもOKなのですよ。なので、領収書は大切にとっておいてくださいね。生命保険会社からの保険給付金や健康保険からの出産育児一時金や、・高額療養費などで自分の手元に帰ってきた分の金額については上記から除かなければならないのです。そしてこれらの合計額が10万円を超えていた場合には、、その超えた分の金額が控除対象となるのです。ただし、この医療費控除額は「所得税の課税対象に対する控除」なので、控除額がそのまま戻るわけではないのです。