所得税法 | 配偶者控除
パートの収入はいくらまで所得税がかからないのでしょうか、 [平成20年5月1日現在法令等] 。配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になってきます。1、配偶者本人の所得税の場合。パートの収入は、通常給与所得となりますよね。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となるのです。
給与所得控除額は最低65万円ですので、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円以下でほかに所得がなければ税金はかからないのです。2、配偶者控除の場合。例えば、妻の合計所得金額が38万円以下だったら、夫は、所得税の配偶者控除を受けることができるのです。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合には、その収入が103万円以下だったら、給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となるので、配偶者控除が受けられるということになるのです。
3、配偶者特別控除の場合。所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。・納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。・配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること、です。このことから、1、の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができるのです。配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得金額により異なっています。
配偶者の所得が増えるにしたがって、38万円から段階的に少なくなっていくのです。所得税とは・・。所得税は各個人の所得に対してかかる税金のことです。1年間の総所得金額から各所得控除を引いた残金に税率をかけて計算しているのです。次に配偶者自身の所得税や、住民税の問題なのですが、所得税の場合にはパート収入103万円以下で、住民税の場合には100万円以下でほかに所得がなければ税金はかからないのです。
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