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所得税法 | 給与所得

給与所得とは、サラリーマンやアルバイト、パートタイマーなどの方が、勤務先からもらえる「給料や賃金や賞与」などの所得のことなのです、原則、総合課税として計算して、確定申告しなければならないのですが、他の所得がなく、この給料所得のみの場合には、確定申告が不要となっているのです。通常の場合には、勤務先において行われる源泉所得税の精算は、いわゆる「年末調整」を受けることで確定申告を行う必要がなくなるのです。

もちろん、確定申告義務がないとしても、医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告を自主的に行うことはできるのです。サラリーマンの給与所得とは・・。所得税が課せられる10種類の所得区分のうち、サラリーマンが受け取る給料や賞与は「給与所得」に該当するのです。給与所得は、「勤務先の会社との雇用契約に基づいて支給されるのです。労務の対価としての金銭もしくは経済的利益」と定義されています。・給与所得控除額とは、給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことはできませんよね。

でも、それに見合うものとして、一定の給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引くことができるのです。給与所得者の特定支出控除とは、給与所得者が、1、通勤費、2、転勤に伴う引越し費用、3、研修費、4、資格取得費、 5、単身赴任者の帰宅旅費などの出費があった場合には、それぞれの合計額が給与所得控除額を超えるときには、確定申告によって、その超える部分の金額をさらに給与等の収入金額から差し引くことができるのです。給与所得と税額の計算方法は、給与所得は、その支払いの際に源泉徴収されていますよね、原則として、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して、総所得金額を求めて、確定申告により税額を計算することとなります。

しかし、一般的には他の所得がない場合が多いので、勤務先において行われる源泉所得税の精算、いわゆる年末調整によって確定申告を行う必要がなくなるのです。給与所得には一般的に考えられている給与や賞与よりも広い範囲が含ま給与所得とみなされるものなのです。(給与所得とみなされるものは)普段の生活ではあまり認識されていないのですが、たとえ現金で受け取ったものや、手元に残らなかったものなどでも課税対象となるのです。