所得税法 | 事業所得
事業所得とは、所得税における課税所得の区分の一つです。農業業者、漁業業者、製造業者、卸売業者、小売業者、サービス業者そのほかの事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)を言うのです(所得税法26条1項)。恒常性所得のうち勤労性所得と資産性所得が結合したものといえるのです。ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなくて、原則として、不動産所得や山林所得になるのです。事業所得の計算の方法は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=事業所得の金額になるのです。1、総収入金額とは、総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれるのです。・金銭以外の物や権利などによる収入。・商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額。・商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払われる保険金や損害賠償金等。・空箱や作業くずなどの売却代金。・仕入割引やリベート収入などです。2、必要経費とは、必要経費とすることができるものには、事業収入を得るために直接必要なもので、家事上の経費と明確に区分できるものである。
例えば、次に掲げるようなものなどがありますよ。・売上原価。・給与、賃金。・地代、家賃。・減価償却費などです。事業所得とはならないものとして 1、事業用資金に係る預貯金の利子は、利子所得です。2、事業に関連して取得した株式等の配当は、配当所得です。3、不動産の貸付による所得は、不動産所得です。4、林業から生ずる所得は、山林所得です。5、事業用固定資産の譲渡による所得は、譲渡所得です。6、所得税の還付加算金は、雑所得です。
事業付随収入となるものは、1、従業員に対する貸付金の利子。2、作業くずや空き箱などの収入。3、従業員宿舎の使用料による収入。4、雇用調整給付金や定年延長奨励金などの収入。5、買掛金の債務免除益。6、開店祝いや創業記念などのご祝儀による収入などです。事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額となりますが、なお、青色申告者は、さらに青色申告特別控除額を控除した金額(事業所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 -青色申告特別控除額)となるのです。
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