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所得税法 | 所得とは

税を計算するときの「所得」という言葉は、「収入」と区別して使われています。大まかにいうと、「収入」から「必要経費」を差し引いた残りが「所得」となるのです。例えば、事業を営んでいる場合には「収入」と「必要経費」をそれぞれ計算してから「所得」を算出することになるのです。しかし、給与収入を得ている場合や公的年金収入を得ている場合には「必要経費」を計算せずに、給与の場合は「給与所得控除」、公的年金の場合は「公的年金等控除」をそれぞれ決められた方法に従って計算して、「収入」から差し引くことで「所得」を算出しています。

このほかにも、加入していた生命保険の満期受け取り金などは、支払った保険料や掛金が「必要経費」となります。それから「収入」から差し引くことになるのです。所得の全体構造とは、次のようなものなのです。それは所得税法では税負担の公平という見地から次の5つの原則があります。この原則が順次適用されることで最終的な税額が算出されているのです。所得の性質に応じた取扱いを可能にするため、所得をその性質に応じて10種類に区分や、分類して、各所得ごとに所得金額を算出するのです(ただし、居住者の場合)。各所得金額は原則として総合し、合算されるのです。

つまり、各所得金額の合計額として総所得金額(これが課税標準額となります)を算出するのです(総合課税方式)。個人的事情を考慮するためにも、総所得金額から14種類ある所得控除のうち適用があるものを控除して、課税総所得金額を算出するのです。課税の公平の見地から、課税総所得金額に超過累進税率を適用して、所得税額を算出するのです(この際に用いられる表が所得税速算表です)。二重課税の調整などという見地から、算出された所得税額からさらに配当控除や住宅ローン控除、定率減税、予定納税額などの控除額を直接差し引いて、最終的な所得税額を算出するのです(これを税額控除と言います)。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じたものであっても、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得を言うのです。一時所得には、次のようなものがあります。・懸賞や福引きの賞金品や(業務に関して受けるものを除きます)、競馬や競輪の払戻金など。・生命保険金の一時金(業務に関して受けるものを除きます)や損害保険の満期返戻金など。・法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます)など。・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金などなのです。