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所得税法 | 配当所得

配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得を言うのです。配当所得の計算方法は、配当所得の金額は、次のように計算していきます。収入金額(源泉徴収される前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額 となるのです。収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られるのです。

なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものなどについては、収入金額から差し引くことはできませんよ。配当所得の課税の特例としては、・確定申告不要制度 〔措法8条の5〕次に掲げる配当などは除外して確定申告することを選択できるのです。・内国法人から受ける配当等で、1回に支払を受けるべき金額が10万円に配当計算期間の月数を乗じて12で除して計算した金額以下であるもの。・内国法人から受ける上場株式等に係る配当(個人の大口株主を除きます。)・内国法人から受ける公募株式等証券投資信託の収益の分配 ・内国法人から受ける特定株式投資信託の収益の分配 ・特定投資法人の投資口の配当等(平成16年分以降)

上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等〔措法9条の3〕次に掲げる配当等に係る源泉徴収税率は、7パーセント(別に住民税3パーセント)とされています。(平成21年4月以降は、所15パーセント+住民税5パーセント)・上場株式等に係る配当(個人の大口株主を除きます。)・公募株式投資信託の収益の分配 ・特定投資法人の投資口の配当など・私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る分離課税など。・国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る分離課税など〔措法8条の3〕・国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例〔措法9条の2〕となっているのです。本来、配当所得については総合課税の対象なので、確定申告が必要とされているのです。

しかし、上場株式(+上場会社以外からの少額配当)については、「確定申告不要制度」というものがあります、通常の場合には、一般投資家は、配当所得について確定申告をする必要がないケースが多くなっているのです。確定申告をしなければならないケースとは、大ざっぱにいうと「銘柄別の配当金額が年間10万円を超える場合」というのが目安になるのです。また、配当以外の所得が低い場合には、確定申告をする義務はないのですが、確定申告をしたほうが税金が安くなる場合もあるので、注意が必要なのです。