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所得税法 | 山林所得

山林所得とは10種類ある所得税の分類の1つなのです。所有期間が5年を超える山林(土地は含まない)の伐採や譲渡による所得。所有期間が5年を超えないものは、事業所得または雑所得となるのです。土地付きで山林を譲渡した場合には、土地部分は譲渡所得となります。山林所得の計算(算出)方法とは・・・「山林総収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=山林所得となります。」

山林総収入金額とは、山林を譲渡(売却)した場合に得られる所得のことなのです。また自己のために使用した場合は時価が山林総収入金額となるのです。必要経費とは、山林を管理して、維持するために要した費用や、譲渡する際に要した仲介手数料や、伐採費などが必要経費となるのです。特別控除とは、山林総収入金額から必要経費を差し引いた金額が「50万円未満」の場合は、その金額が、50万円を超える場合は「50万円」が特別控除として差し引くことができるのです。

山林所得の税率・・山林所得の税額は以下の計算で算出されます、この計算方法は「5分5乗方式」といわれているのですよ。「(山林所得×1/5×税率)×5=税額」となっています。五分五乗方式というのは・・。五分して(収入を5で割って、その額から税額を算出した後に、その税額を)五乗する(5を掛ける)方法です。昭和29年から導入されているのです。最初に五分五乗方式を教わったときは、どういう意味かさっぱり理解できませんでした・・。課税山林所得金額に至るまでの計算では、山林所得特別控除など山林所得で特別に認められる控除があるのです。

また、税額の計算をするときは、事業所得とか給与所得などの総合課税方式(すべてを合算した額に税率をあてはめる方式)とは違って、山林所得だけ分離して税額を計算するのです。以上のように、山林所得は毎年必ず生じる所得ではないので、その性質上、税額が低くなるように考慮されているのですよ。住民税については、平成19年分より、累進課税を前提とした山林所得に係る(5分5乗課税)は、所得割額の税率の一律化に伴い廃止されるのです。・山林所得の納税方法・・山林所得は「分離課税」として、他の所得と別々に計算して、確定申告によって税額を確定して、納付するのです。