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所得税法 | 利子所得

所得税における所得には10種類あって、「利子所得」とはその中の一つなのです。利子所得として課税される所得とは、・預貯金(銀行預金・郵便貯金・勤務先預金)の利子。・定期預金の利子。・通知預金の利子。・定期積金の給付補填金。・公社債の利子。・公社債投資信託の収益分配金。・公募公社債等運用投資信託の収益分配金。・合同運用信託の収益分配金。・債券の利息。・貸付信託・金銭信託の収益配当金。・抵当証券の利子。・保険期間5年以下の一時払養老保険の差益。などがあるのです。

所得税における所得の算出方法は、普通は 収入-必要経費 ですが、利子所得の場合は収入そのものが所得となるのです。必要経費は認められてないのです。これが特徴といえっるのです。そして、その課税方法なのですが、所得に対しての20パーセントの源泉分離課税です。この20パーセントの内訳は、所得税が15パーセント、住民税が5パーセントです。源泉分離課税とは、利息の支払時に金融機関が20パーセントの税金を自動的に差し引くということなのです。これに関して、基本的に確定申告の必要はないのです。利子所得には、次のような非課税制度があるのです。

1、老人等の少額貯蓄非課税制度・・この非課税制度には、老人等のマル優、老人等の特別マル優、老人等の郵便貯金の非課税制度の3つがあります、それぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされるのです。このマル優等の制度を利用できる人(老人等)とは、国内に住所を有する個人で、年齢が65歳以上の人、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人に限られているのです。平成14年度の税制改正によって、同制度は適用対象者を障害者等とした「障害者等の少額貯蓄非課税制度」に改組されたために、障害者等に該当しない老人等は新たに非課税の適用を受けるための申告書を提出することはできないのです。

なお、新制度は平成18年1月1日以後に支払を受けるべき利子などについて適用されて、改正前の老人等の少額貯蓄非課税制度の適用対象とされていた預貯金等は、平成18年1月1日以後に支払を受けるべき利子等のうち当該利子等の計算期間の初日から平成17年12月31日までの期間に対応する部分については、従来どおり非課税とされているのです。2、勤労者財産形成貯蓄の利子非課税制度・・この財形非課税制度には、財形住宅貯蓄や、財形年金貯蓄の2種類があります、両方の貯蓄の元本の額の合計が550万円までの利子等について非課税とされるのです。