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所得税法 | 扶養控除

所得税法・扶養控除の範囲に入るものとして、地方に住む両親を扶養控除の対象にする場合には、生計が一になっていることが条件になるために、銀行振込みや現金書留などで現金を送付している事実が必要になるのです。扶養控除の証明書として必要になるので、写しなどをとっておくようにしてくださいね。兄弟で扶養している場合には、だれか1人が扶養控除の対象になるのです。

これは扶養している割合や人数に関係なく、重複して控除することは出来ないからです。所得税法・扶養控除の範囲に入らないものとして、内縁の妻は民法上では、配偶者にあたらないとされているので、扶養控除の適用範囲には、はいらないのです。同様に内縁の妻の子供も同じく扶養控除の範囲にはあたらないのです。70歳以上の方が扶養親族の場合、扶養控除では老人扶養親族といい、同居していない場合には普通で48万円です。特別障害者で83万円の扶養控除(10万円プラス)になるのです。また70歳以上で同居している扶養親族は、普通で58万円です。

特別障害者で93万円(20万円プラス)になるのです。さらに扶養親族が障害者の場合には扶養控除とは別に障害者控除が追加で受けられるのです。(27万円か40万円のいずれか)特別障害者の基準は障害等級が1級や寝たきりなどの人を指すのです。また配偶者の場合は扶養控除ではなくて、配偶者控除になるのです。扶養家族には、所得税の「扶養家族」と健康保険の「被扶養者」と2つあるのです。所得税の扶養家族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族で、扶養している人と生計を一にしている場合で、1月から12月までの所得金額が38万円(給料の場合は収入が103万円与で)以下である場合に扶養家族に該当するのです。

このうち、配偶者は扶養家族とは言いません、控除対象配偶者と言うのです。扶養家族に該当すると、扶養家族のいる人が、扶養控除として38万円(扶養家族の年齢によって違います)を、所得から控除出来るのです。健康保険の場合には、扶養家族(被扶養者)は、扶養している人の健康保険に加入できるのです。この場合、会社などの健康保険の場合には、扶養している人の保険料は、被保険者がいても増えないのです。健康保険の被扶養者になることが出来るのは、判定の時から後の12ケ月間の収入の見込みが130万円以下の人なのです。このように、2つの扶養があります。それぞれ、認定される収入金額が103万円と130万円とに判れているのです。