所得税法 | 雑損控除
雑損控除とは、自然災害や盗難にあったときの控除の事をいいます。震災や水害などといった自然災害や、盗難や横領など、自らに過失の無い要因によって住宅や家財に損害を被った人に対して、雑損控除として一定の金額が所得から控除されるのです。また、雑損控除は生計をともにしている配偶者や親族の所有する家財などにも適用されるのですが、その場合には、その人の所得が38万円以下でなくてはならないのです。
雑損控除の計算の方法は、(損失額-保険金などで補填される額=差引損失額 )災害関連支出額とは、災害の止んだ日の翌日から1年以内に支払った原状回復費用や、損壊住宅・家財、土砂などの除去費用、また、その後の損壊・被害拡大を防止するための費用を示しています。1、差引損失額-総所得等金額の10パーセント。2、差引損失額のうち災害関連支出額-5万円 1、2のいずれか多い金額を雑損控除として控除できるのです。雑損控除の対象となるものとは日常生活用の住宅や家財が中心なので、棚卸資産(商品)や事業用資産、日常生活に必要としない自動車や別荘、時価30万円を超える貴金属や、骨董などといったようなものは控除の対象にはならないのですよ。
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合などには、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができるのです。なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっているのです。雑損控除を受けるためには、確定申告の時に「災害を受けた資産の明細書」と災害関連支出の金額の領収書など、消防署や警察署で交付してもらう、災害や盗難にあった証明書を添付する必要があるのです。
給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合には、災害減免法による所得税の軽減免除があります、納税者の選択によって、どちらか有利な方法を選べるのです。また、サラリーマンの年末調整では雑損控除は反映されません。自然災害や、盗難や横領などにあったときには是非、確定申告をしてください。嫌な気持ちが少しはすっきりしますよ。
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