所得税法 | 所得税法とは
所得税法とは、広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定められた法律なのです。日本の所得税法の歴史とは、所得税法は1887年に導入されました。導入の当初では、所得金額300円以上の高額所得者のみを納税義務者としていたことなどから、名誉税とも呼ばれたそうなのです。税率は最大3パーセントで、税収に占める割合は僅かなものだったのです。
日本では、居住者の所得を次の10種類に区分しています。1、利子所得(法23条)2、配当所得(法24条)3、不動産所得(法26条)4、事業所得(法27条)5、給与所得(法28条)6、退職所得(法30条)7、山林所得(法32条)8、譲渡所得(法33条)9、一時所得(法34条)10、雑所得(法35条)これらの居住者の所得のうち、利子所得と、配当所得および不動産所得は資産性所得なのです。給与所得と、退職所得は勤労性所得なのです。事業所得および山林所得は、資産性所得と勤労性所得が結合したものといわれています。
資産性所得と勤労性所得は、ともに恒常性所得に該当するのです。さらに、譲渡所得および一時所得は、臨時所得に該当します。そして雑所得は、他の9種の所得のいずれにも該当しない所得なのせす。所得税の納税義務者は、・居住者 ・・国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいいます(法2条第1項三号)・非永住者 ・・居住者のうち、国内に永住する意思がなくて、なお現在まで引き続いて五年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人をいいます。(法2条第1項四号)・非居住者 ・・居住者以外の個人をいいます。(法2条第1項五号)
内国法人 ・・国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいいます。(法2条第1項六号)・外国法人・・内国法人以外の法人をいいます。(法2条第1項七号)所得税法では所得税額の計算方法を定めているのです。所得税額の計算方法は、次のような算式となっています。1、各所得金額=所得金額(収入-費用)2、課税標準=各所得金額の合計額(総所得金額)3、課税所得金額=課税標準-所得控除 4、所得税額=課税所得金額×税率-税額控除となっています。所得税の計算方法を理解するには、まずは所得税法の仕組みや、その全体構造をつかむ必要が大切なのですよ。
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