税制改正
先日、政府税制調査会は2008年度の税制改正に向けた答申を発表したのですが、消費税の税率アップや、証券税制の軽減税率などの廃止などで、世間をにぎわせているのですが、所得税における配偶者控除の廃止を視野に入れた縮小の方向に向かうとの方向性が言われているのです。すぐに廃止ということはないようなのですが、定率減税が廃止されて間もない中で、配偶者控除を含めた所得税の各種控除についての要否の検討がなされるようなのです。
今年から配偶者特別控除が変わると新聞などで見たのです。普通の配偶者控除とちがうのでしょうか。1、配偶者控除制度・・所得税の計算上、所得額から控除される所得控除として配偶者控除の制度があるのです。これは、納税者と生計をともにする配偶者(青色専従者給与・事業専従者に該当する者を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者の場合には、配偶者控除として38万円の所得控除が適用されるのです。
2、老人配偶者控除・・配偶者控除を受けられる者のうち、年齢が70歳以上の配偶者についての所得控除額は、1、にかかわらず48万円とされているのです。3、同居特別配偶者控除・・その配偶者が、同居の特別配偶者に該当する場合の配偶者控除額は、一般の場合73万円で、同居特別障害配偶者でかつ老人控除対象者である場合は、83万円の配偶者控除が受けられるのです。4、配偶者特別控除・・納税者の年間所得が1,000万円以下で、その配偶者年間所得が38万円を超える所得を得ている配偶者について適用されます。
配偶者特別控除は、年間所得によって段階的に控除が減らされて年間所得76万円以上では適用されないのです。今まで、専業主婦には、配偶者控除と配偶者特別控除の適用があったのですが、本年度からどちらかの制度だけになったのです。・給与所得については、受給総額ではなくて給与所得控除後の年間所得金額です。・この規定は、年内に死亡した配偶者についても適用がありますが、死亡後に再婚した場合はいずれか1人についてのみ適用されるのです。
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